生前サポート

おひとり様・終活業務

おひとり様の終活

配偶者や子供がいない、または、兄弟や甥姪はいるけど、万が一の時には迷惑をかけられない。 そう思いながら、老人ホームへ入所する時に身元保証人がおらず困るケースがたくさんあります。
また、自分が亡くなった後の葬儀や納骨、自宅の片付け、アパートの解約をどうしたらいいのかといった“相続ではない”死後の事務のことを気にされている方もたくさんいらっしゃいます。
弊所では、おひとり様のサポートを生前から死後、そして、相続人への引継ぎまで経験豊富なスタッフにて対応することができます。

介護している画像
生前のサポート

生前サポートするべきこととしては、
・見守り業務
・定期訪問業務
・書類管理業務(保険証等)
・財産管理業務
・身元引受業務(身元保証業務、入院手続き)が考えられます。

以上の業務を信頼できる専門家に委託することにより、老人ホームへの入居や万が一の際の入院時も安心になります。
また、延命治療等の判断に迫られた際、尊厳死宣言書を残しておくことにより、ご本人様がどのような治療や最後の時を過ごしたいか、代弁することも可能になります。
必要な契約
・生前委任事務
・任意後見契約
・尊厳死宣言書作成支援

死後をイメージした画像
死後のサポート

死後のサポートとしては、
・ご遺体の引き取り、病院や介護施設、葬儀業社等とのやり取り
・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
・永代供養に関する事務
・入院保証金、介護施設等入居一時金の精算に関する事務
・医療費、介護施設の利用料、公共料金等の債務の弁済に関する事務
・市役所等への諸届出に関する事務(葬祭費、市民税、健康保険料、介護保険料等還付金の申請)
・年金受給停止、未支給年金受給に関する手続き支援
・生命保険金、共済契約等の保険金受け取り支援
・損害保険等の解約及び返戻金の受け取り手続き支援
・電気、ガス、水道、NTT、NHK、JCOM、携帯電話、Wi-Fi等契約解除(※名義変更手続きの場合は要相談)
・クレジットカードの解約手続き
・都営住宅、賃貸借契約等の名義変更手続き
・被相続人の郵便物、書類の管理業務
以上の業務が考えられます。

必要な契約
・遺言書作成支援
(公正証書遺言、自筆証書遺言、自筆証書遺言保管制度)

死後の財産について

兄弟や姪甥しかいない場合、それらの中で特定の方、もしくは、世話になった友人やユニセフ等の慈善団体に遺産を残したい場合は、遺言書が必要となります。
遺言書がない場合は、兄弟や甥姪が相続人となり、兄弟や甥姪全員により、遺産を分割する話し合いをしなくてはいけません。
その際に困るのは、何年何十年も疎遠となっていた場合です。電話番号はもちろん、住所も分からない兄弟や甥姪達と連絡を取り、遺産分割協議書を作り、署名と実印での捺印を行って初めて遺産を取得することができるようになるのです。
そのため、遺言書を残しておくことは、自分の遺産を誰に相続させたいかという意思を残すだけでなく、相続する予定であったものの事務的な手続きを減らすことにもつながります。

必要な契約
・遺言書作成支援

おひとり様の高齢者を支えるサービスとして、下記の事業所をご紹介することができます。
・病院(各種専門医)
・介護医療院
・介護老人保健施設
・特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)
・地域包括支援センター(ケアマネジャー、社会福祉士、保健師)
・デイサービス
・訪問看護、リハビリステーション
・訪問介護ステーション
・訪問診療

お問い合わせはこちら

介護予防支援業務、相続関連業務、入管業務、その他許可申請のご相談は、稲葉寛史 行政書士事務所へお気軽にご相談ください。 その際は、必ずご連絡先・ご担当者名をお知らせいただけますようお願いいたします。

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