後見業務に興味のあるケアマネさん、ソーシャルワーカーさん、
後見業務にチャレンジしてみませんか?
1人で受任するかたち、弊所と一緒に後見業務を

するかたちをご提案、アドバイスします。

ケアマネやソーシャルワーカーが行う後見業務が重要!

後見業務をやってみませんか!?

超高齢化社会の中、お一人様の高齢者が増え、後見業務のニーズが高まっております。そんな後見業務を担う人材として、介護や医療、福祉関係の知識・情報を持っているケアマネジャーやソーシャルワーカーの経験がある方の力が非常に重要となっています。 ケアマネジャーやソーシャルワーカーの経験を活かし、後見業務をやってみませんか。将来的に、後見業務を本業としたい方のサポートをさせていただきます。

後見業務に興味がある方募集!

ソーシャルワーカーの方が次のステップに進むためのサポートを全力で致します、これからの時代超高齢化社会において後見人業務の需要は高まってきており、とてもやりがいのあるお仕事です。

【稲葉 寛史の経歴】

Career

21歳:ヘルパー1.2級 登録
29歳:介護福祉士 登録
32歳:ケアマネジャー 登録
36歳:行政書士 登録
40歳:社会福祉士 登録
41歳:精神保健福祉士 登録
41歳:宅建士 登録
43歳:基礎研修Ⅲ 終了
43歳:ぱあとなあ東京 受講中

主な後見人業務の流れ

業務内容

後見人業務とは?

【後見業務開始~引継ぎ業務】

・後見開始等の審判が確定した後、ご本人または親族等から、ご本人の財産等を預かります。
・本人や親族、その支援者の意向や考えをお伺いし、後見人としてできることとできないことの説明を行います。

【初回報告】

・ご本人の財産目録、今後1年の収支予定表、事務計画書を作成し家庭裁判所へ提出します。
※ご本人名義の預貯金口座や証券口座、不動産、各種契約、保険料税金関係等の調査を行い、本人の意向を基に作成します。

【臨時業務】

・施設への入居手続き(施設の選定、見学、引っ越し当日、残置物の撤去、公共料金等、住民票の異動、
・居住用不動産処分許可申立(ご本人が施設や病院等へ入居し、自宅へ戻ることができない状況となった場合、本人及び推定相続人の同意を確認後、不動産会社との打ち合わせ、各種契約後引渡し)
・緊急搬送、病院への入院手続き等、ご本人の体調や意向、資産、収入状況に合わせた対応をします。

【定期報告】

・初回報告時より、1年毎に家庭裁判所へ財産目録、収支状況報告書、事務報告書を提出します。
・後見人としての報酬の審判を申し立てる場合には、報酬付与申立書、報酬付与も仕立て事情説明書も提出します。
※監督人が就任している場合は、監督人の指定する期間(3~6か月)毎の報告となります。

【死亡、終了報告】

・ご本人が死亡された場合、その日で後見業務が終了します。そのため、死亡日時点の財産目録、前回報告時から、死亡日までの収支状況報告書、事務報告書を家裁裁判所へ提出します。
・後見人としての報酬の審判を申し立てる場合には、報酬付与申立書、報酬付与も仕立て事情説明書も提出します。

【引渡し業務】

・後見人としての業務が終了した場合、ご本人の財産を相続人へ引渡します。
・ご本人の財産を引き受ける相続人がいるが、引渡しができない場合は、家庭裁判所と相談し、必要な手続きを行います。

しっかりとしたサポート体制で覚えていけます

弊社のサポート体制

【後見業務開始~引継ぎ業務】

・後見業務が開始した後、財産目録と収支予定表、事務計画書を作るための疎明資料を預かるのですが、その疎明資料とは、財産または契約関係がわかる資料のことを言います。例えば、通帳、キャッシュカード、現金、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、介護保険証、障害者手帳、不動産識別情報、賃貸借契約書、その他請求書、領収書等のことを言いますが、必要な書類かどうかが分からないと思いますが、必要な書類の把握のサポートをさせていただきます。

【初回報告】

・初回報告には期限があります。審判確定後より、約1か月半までに家庭裁判所へ財産目録と収支予定表、事務計画書、疎明資料を提出しなくてはいけません。しかし、それらの書類の作り方や添付資料の準備の方法等が分からず戸惑うことが多いと思いますが、それらを弊所でサポートさせていただきます。

【臨時業務】

〇施設への入居手続きの場合、
・老人ホームへ入居することが適正なのかどうかの検討、予算的な検討、施設の選定、施設見学の日程調整、施設や在宅の支援者との連携方法等
〇居住用不動産処分申立の場合、
・居住用不動産の処分についての適正かどうかの検討、推定相続人の意向確認、処分許可申立の際の必要書類、疎明資料の準備方法
〇緊急搬送、入院手続きの場合、
・医療関係者とのやり取り方法、延命等の治療方針についての対応方法(※後見人に延命や治療方針の決定権はありませんが、病院関係者は、延命についての判断を後見人に求めてきます。)
・入院手続き、署名しても良いものと良くないものの判断。
〇その他
・自宅の荷物の片づけをすることについて適正かどうかの検討、費用の見積もり、片付け業者の選定、
・電気、ガス、水道、電話、NHK、WiFiの解約方法や連絡先の探し方等サポートをさせていただきます。

【定期報告】

・前回報告時(初回報告)から1年後または終了時(死亡時)の財産目録、その間の収支報告書、元帳、事務報告書を準備しなくてはいけませんが、一番つまづくのが収支報告書です。前回報告時からの増減額を記載し、その元帳を作成するのですが、金額が1円単位で合致しないといけませんが、なかなか金額が合わないことがあります。
しかし、実は、その合わない理由ある程度分かるので、そういった書類の準備のサポートをさせていただきます。

【死亡時の対応、火葬、納骨、死後事務】

・ご本人が亡くなった時、火葬は誰がやるの?後見人のするべきことは?
後見人は原則生前の支援のみです。そのため被後見人が亡くなった場合、ご家族にお身体の引き取り、火葬、納骨をお願いすることになります。しかし、現在の社会問題ともなっている、「お一人様の高齢者」、「身寄りがない高齢者」の場合、後見人が家庭裁判所より許可をもらった上で、火葬の準備や納骨までする必要が出てまいります。
・死後事務(公共料金の解約手続きや債務の弁済等)については、相続財産の保全に必要な限定的な範囲で家庭裁判所から許可をもらい、事務を行うことができますが、こういった人が亡くなった後、大変多くのことを多くの関係者と連携して対処していく必要がありますが、それらの対応方法についてのサポートをさせていただきます。

【相続財産の引き渡し業務】

・ご本人が亡くなった後の財産は、相続人または遺言執行者へ引き渡しをしなくてはいけません。それによって、後見人の業務が終了します。
しかし、相続人が納得できない点等があった場合、トラブルになることもあります。そうならないためにも、相続人とのコミュニケーションはしっかりとる必要もありますが、そもそも相続人同士が友好的でない場合は、特定の相続人へ引き渡すことも難しくなる可能性もあります。
そういった、引き渡し業務をよりスムーズに進め、相続人同士が安心して引き継いでもらることができるようなサポートをさせていただきます。

今、横浜や川崎のニーズが増えています!

高齢者後見業務のニーズが増えている背景には、急速な高齢化社会の進展があります。高齢者が増える一方で、認知症などにより判断能力が低下する方も増加しています。このような状況では、財産管理や身上監護を適切に行うために、後見人の役割が重要となります。また、核家族化や単身世帯の増加により、親族だけで高齢者を支えることが難しくなっているため、専門的な支援が求められています。

横浜市
川崎市(中原区)
相模原市
八王子市

こんな方々が活躍しております!

後見人業務で活躍している方々は、法的・倫理的に責任を持ちながら、高齢者や障害者の財産や生活を支援しています。彼らは、信頼性と誠実さを持ち、被後見人の権利を守り、最善の利益を追求することに努めます。具体的な業務内容には、財産管理、医療や福祉のサービス利用支援、日常生活のサポートなどが含まれます。専門的な知識と実務経験を持つ後見人は、被後見人の生活の質を向上させ、安心して暮らせる環境を提供します。

【相模原市中央区エリア】

【多摩市、八王子エリア】

【相模原市緑区エリア】

【相模原市南区エリア、町田】

【都内、江戸川エリア】

【都内、さいたまエリア】

それ以外にも 【大和、座間エリア】 【都内、世田谷エリア】 【川崎市、宮前、中原エリア】【横浜市、都筑、鶴見エリア】【都内、文京区、新宿エリア】【西東京エリア】 の相談員が活躍中です。

後見業務をやってみませんか!?

超高齢化社会の中、お一人様の高齢者が増え、後見業務のニーズが高まっております。そんな後見業務を担う人材として、介護や医療、福祉関係の知識・情報を持っているケアマネジャーやソーシャルワーカーの経験がある方の力が非常に重要となっています。 ケアマネジャーやソーシャルワーカーの経験を活かし、後見業務をやってみませんか。将来的に、後見業務を本業としたい方のサポートをさせていただきます。

後見業務に興味がある方募集!

ソーシャルワーカーの方が次のステップに進むためのサポートを全力で致します、これからの時代超高齢化社会において後見人業務の需要は高まってきており、とてもやりがいのあるお仕事です。

上部へスクロール