あなたにあった成年後見制度
成年後見
成年後見制度、後見人就任(任意、法定)、見守り契約
「成年後見制度」とは、自身の判断能力が不十分なことが原因で、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みのことです。 本制度が始まる前、意思能力が不十分な方に対しての「禁治産・準禁治産制度」がありましたが、手続きが面倒、費用が高額など沢山の問題が生じ、制度名も差別的なイメージがあったため、「禁治産・準禁治産制度」は廃止され、2000年から「成年後見制度」がスタートしました。

2種類の成年後見制度
1.法定後見
現段階で判断能力が落ちていて、外部からの支援が必要な方が対象となります。例えば、認知症患者、精神障がい者、知的障がい者などが挙げられます。 しかし、重度の身体障がい者や浪費者に関しては利用ができません。 手続きは、家庭裁判所への申立てをし、後見人等となる方は家庭裁判所が決め、後見人等の報酬は家庭裁判所が決めます。
2.任意後見
現段階では判断能力があり、自身で物事を決めることが可能な方が対象となります。子供がいない方、万が一自身が認知症や障害を負うことになっても親戚に迷惑をかけたくない方、老後や死後のことを自身で決めたい方などです。 しかし、すでに判断能力が落ちている方は利用ができません。 手続きは、公証役場で公正証書を作り、後見人となる方は自身で決め、後見人の報酬は契約で決めます。

後見人等になる方について
・法定後見
家庭裁判所から選任された方がなります。誰になって欲しいか、希望を伝えることができます。親族等が後見人等に選任されるケースが多いですが、内容が複雑であったり、トラブルが予想される場合には、司法書士等の専門家が選ばれることがあります。
・任意後見
契約の際、依頼された方がなります。 後見人候補者に資格などは必要ありませんが、①未成年者、②家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人又は補助人、③破産者、④本人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族、は後見人になることができません(民法第847条)
記
後見人を誰にする?
おひとり様の高齢者の場合、身元引受人をしてもらう親族がおらず弊所に相談にいらっしゃる方が大変たくさんいらっしゃいます。
しかし、高齢者の後見業務は誰でも対応することができるわけではありません。 後見業務は、財産管理や契約事項だけでなく、介護、医療、障害等の社会福祉サービスやその方その方が住んでいらっしゃる地域独自のサービスの把握、活用が重要です。
また、高齢者においては、最終的にお亡くなりになり、その見届けや見送りをするといった、物理的な支援だけではなく、精神的な関わりが必要とされます。
そのため、多くの士業(弁護士、司法書士、行政書士等)は、後見業務を敬遠する傾向もありますが、弊所代表は、介護医療の業界で13年の現場経験があり、社会福祉士、精神保健福祉士としての研修、情報収集を常に行っており、相談者様が、安心して、依頼することができるように努めております。
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